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2024年01月30日

【ご注意】摘果・間引きした果実等の出品について

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農林水産省より、生産段階で摘果・間引きされ、食用・加工用として販売される農作物に対する農薬の適正使用について、下記のとおり注意喚起が発出されておりますので、お知らせいたします。

■ご注意いただきたいこと
・農薬には、そのラベルに適用農作物及び使用方法(使用時期、使用回数等)、使用上の注意事項等の記載があります。それらの注意事項を遵守のうえで適切にご使用いただくようお願いいたします。
・特に、「収穫前日数」が定められている農薬を利用した農作物を摘果・間引きして食用・加工用として出品する場合には、摘果・間引きの時点で当該収穫前日数以上の日数が経過していることを確認のうえ、出品するようにお願いいたします。
・摘果、間引きされる農作物は、通常どおり収穫して販売される農作物と比較して小さく、農薬の残留濃度が高くなる可能性があります。食用・加工用として出品する際には、食品衛生法で定められた農薬の残留基準を満たすことを確認した上で出品するよう、お願いいたします。

詳細は以下農林水産省からのお知らせをご確認ください。

【農林水産省】摘果、間引きされ、食用に供される農作物に対する農薬の適正使用について
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/attach/pdf/info-9.pdf(外部サイト)

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