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時計やバッグから、家電、食品まで、日常生活で利用しているさまざまな製品には、その製品を作ったメーカーの名前やロゴマークが付いていますね。これらの名前やロゴマークを、第三者が勝手に別の商品に記載することは、「商標権」の侵害となり禁止されています。
ところで、「自分は落札専門だから関係ない」と思っていませんか? ニセモノを買うことは犯罪者に資金を渡し、犯罪を助長することになります。そして買う人がいるから売る人がいるのも事実です。今年発表された内閣府の調査では、実に52.4%にものぼる人が、ニセモノを買うことを容認しているとの結果がでています。日本の将来の発展を考えたときに、本当にそれでいいのでしょうか。そういった意味で、出品される方だけでなく落札専門の方も、このガイドを読んで、もう一度何が正しい行動か考えてみてください。 |
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