
 |
 |
さて肖子ちゃん、クイズの結果はどうでしたか?
知らないうちに、肖像権を侵害しているケースもありますね。 |
|
|
はい、自分が撮った写真ならどう使ってもかまわないだろうと、 うっかりやってしまいそうなケースがありました。 |
|
 |
 |
どんな行為が法律上問題があるのかを知るために、まずは「肖像権」「パブリシティ権」とはどういうものか、理解しておきましょう。 |
|

 |
「肖像権」は「著作権」のように特定の法律で明文化された権利ではありません。
これまでの裁判例の積み重ねによって認められてきた権利です。そのなかのある裁判で、以下のように定義されています。
|
|
| 何人も、みだりに自己の容貌や姿態をその意に反して撮影され、撮影された肖像写真や映像を公表されない人格的な権利 |
|
|
なるほど。ところで、肖像権は有名人だけの権利なのですか? 芸能人が損害賠償請求をしているニュースを前に見たことがあるのですが……。 |
 |
 |
 |
 |
肖像権は基本的にすべての人が生まれながらにして持つ人格権という権利です。 |
|
|
|
じゃあ、私も持っているんですか? |
 |
|
 |
はい。たとえば、知らないうちに写真を撮られた場合や、その写真が無断で雑誌などに掲載された場合、肖像権を根拠に、差し止めや損害賠償を請求できることがあります。
さらに、芸能人、タレント等「顧客誘引力」を持つ人物が対象となる場合、「パブリシティ権」が問題になります。それについては、次に説明します。 |
|
|
|

 |
パブリシティ権の性質などについては諸説ありますが、ここではわかりやすく説明するために、タレントなどの「顧客誘引力」を有する人が持つ権利とします。また、有名人である必要があるかどうかについては、論争がありますが、有名人について問題になる場合が多いため、以下、有名人を想定して説明します。 この権利も、特定の法律で明文化された権利ではありません。裁判の積み重ねによって認められてきた権利です。そのなかのある裁判で、以下のように定義されています。
|
|
| 著名人がその氏名、肖像その他の顧客吸引力のある個人識別情報の有する経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利 |
|
|
なんだか難しいですね、わかるようなわからないような……。 |
 |
 |
そうですね。具体的に例をあげて、パブリシティ権の侵害について説明しましょう。 |
|
 |
 |
パブリシティ権の侵害となりうる場合
| ・ |
タレントの写真を無断で使用したカレンダーを売った |
| ・ |
タレントやその所属事務所に無断で撮影した写真や販売について許諾を得ていない写真を売った |
このような場合、タレントは、無断で写真を撮影する行為や、肖像の利用について許諾がないまま販売したり商品化した行為に対して、保護されるべき法的利益があるとして、販売行為の差し止めや、損害賠償を請求できることがあります。
|
 |
タレントの同意を得ずに肖像などを利用する行為に対して、タレント自身が精神的苦痛を受けることに加えて、その経済的な価値を無断で利用されるという点も問題になります。 |
|
|
| そういえば通常、タレントに登場してもらうときには、ギャラ(対価)を支払いますよね。 |
|
 |
 |
本来支払うべきギャラを支払わずに、タレントの人気や、タレント自身がもつ価値にただ乗り(=フリーライド)していることになりますね。それが、パブリシティ権の侵害と言われるものです。 |
|
|
|